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健康保険の任意継続
2009.11.06 Friday | category:その他
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健康保険の任意継続
健康保険の任意継続ときくと何のことかサッパリという方も多いと思います。
健康保険の任意継続とは、会社などを退職して被保険者の資格がなくなってしまったときに、一定の決められた条件で個人の希望によって被保険者となることができる制度のことです。
具体的な条件とは、資格がなくなてしまう前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること、資格が無くなった日からから「20日以内」に申請することです。
その際には、健康保険任意継続被保険者資格取得申出書というものが必要になります。
被保険者期間は任意継続被保険者となった日から2年間です。
ここで注意することは、任意でやめることが出来ないということです。
任意継続被保険者の資格をなくしてしまう場合は下記の通りです。
任意継続被保険者になった日から2年の月日が経ったとき、保険料を納付期日までにキチンと納付しなかったとき、就職して「健康保険」「船員保険」「共済組合」などの被保険者資格を受けることが出来るとき、後期高齢者医療の被保険者資格を受けることができるとき、被保険者が死亡したときです。
このような場合には、任意継続被保険者の資格がなくなってしまいます。
健康保険の任意継続を考えている方は、このようなことに注意してください。
この健康保険の任意継続の利点は、それまでの健康保険とほとんど同じ条件で継続できることです。
つまり、保険料の会社負担分がなくなるので、保険料はそれまでの倍以上になるのです。
これはかなり利点だと思いませんか?
しかしデメリットもあり、保険料が具体的にいくらくらいなのか、国民保険と比べてみないとよく分かりません。
いいことばかりだとは限りませんが、確実にいいことの方がいと思います。
気になる方は是非考えてみてはどうでしょう?
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